不動産の購入や金融機関での住宅ローンの申し込み、工事請負契約など、金額が大きい契約をする際には、実印を押して印鑑登録証明書という書面を添付します。
実印とは本人であることを証明するオリジナルのハンコで、登録できるハンコは一辺が8mm以上、25mm以下の正方形に収まるものです。
住民票に記載されている本人氏名と照合できるように、極端に図案化されていないものが条件です。
宅配便の受取りに使ったりする認印(みとめいん)は家族で共有できるのに対し、実印は必ず1人1個と決まっています。
重要な契約に関しては、当人の手で実印を押し、間違いなく本人が同意しているという証拠を残すために使用します。
住宅ローンの審査の申し込みや、法務局で登記を行う際の書類にも実印が求められます。早めに用意しておくと良いでしょう。
複数人で住宅ローンを契約する場合は、当事者全員の印鑑証明書と実印が必要になります。
実印は、わざわざ高価なものを購入する必要はありませんが、原則として三文判などはNGで、他人が簡単に手に入れられないものを登録します。
役所によって登録可能なハンコはさまざまなようですが、一般的には印章屋さんに依頼して自分だけのハンコを作ってもらいます。
こうすることで偽証や偽造のリスクが減り、自分の身を守ることにつながります。
印鑑証明登録について
実印登録する印鑑を選んだら、市区町村の役所や出張所で印鑑登録を行います。
登録は、本人確認書類を持参して直接窓口で行います。
本人確認書類として有効なのは、写真が入った住民基本台帳カードや運転免許証、パスポートなどが必要になります。
申請自体は委任状を利用すれば、代理人が行うことも可能です。(詳細は市区町村の担当窓口に確認してください)
印鑑登録が終わったら、役所から印鑑登録証または証明書を発行する機能を備えたカードを受け取ります。
このカードの名称や体裁は市区町村によって異なりますが、役所で印鑑を登録したらこのカードを使用して、証明書は何度でも発行可能です。
なお、住所を変更したらそのたびに登録内容を変更する必要があります。
印鑑登録証(カード)の形式はさまざまで、各自治体によって異なります。
単体のカードタイプのほかに、ほかの証明書の発行証も兼ねる市民カードや証明書自動交付機カード、住民基本台帳カードに実印の登録情報を加えたものもあります。
カードがあれば代理人でも印鑑登録証明書の発行ができるので忙しいときなどは家族に取りに行ってもらうこともできます。
ただしカードを持参しなければ、たとえ本人が出向いたとしても発行してもらえないことがあるのでご注意ください。
くれぐれも、カードの紛失はしないようにしましょう。