不動産取得にかかる税金には、住宅購入時だけではなく、購入後にかかる税金もあります。
住宅購入後には買った家が資産となりますので、保有している資産に対して対して税金を納める事になります。
不動産にかかる税金は種類もいろいろあり、用語も少し難しいですが、税額が大きいものもありますのでしっかり理解するようにしましょう。
ここではこれらの税金について紹介します。
住宅購入時にかかる税金
住宅購入時にかかる税金には大きく、不動産取得税、印紙税、登録免許税、贈与税、相続税などがあります。
また、居住用不動産の取得対してはかかるものだけではなく、家計の負担等を考慮して住宅ローン減税(控除)という税金を安くする措置があります。
適用要件があったり、申請が必要な場合がありますので、要件を確認して手続きし,忘れないようにしましょう。
不動産取得税
土地や家屋の購入、家屋の新築など、不動産を取得等したときには、不動産取得税がかかります。
取得後1度だけ課税される税金です。
取得してから半年ほどして都道府県から納税通知書が送られてきます。
不動産取得税の税額は、取得した不動産の価格(課税標準額)に税率を乗じて計算します。
居住用不動産には価格(固定資産税評価額)から一定の金額を差し引く制度(控除)があります。
このため、多くの場合で課税標準額がゼロとなり、実質非課税となります。
ただし、取得日の60日以内に軽減の申請が必要ですので注意しましょう。
印紙税
印紙税は法律で定められた文書を作成するときにかかる税金です。
住宅を新築・不動産を購入するときは工事請負契約書や不動産売買契約書を、また、金融機関から住宅ローンを借り入れる際には金銭消費貸借契約書を作成します。
この書類に印紙を貼り、消印することにより納税することになります。
税額は契約書に記載された金額に応じて決まります。
ネット銀行などでは契約をネット上で行うため不要な場合があります。
- 不動産の売買契約書
- 金銭消費貸借契約書
に必要
登録免許税
不動産の登記申請の際に支払う税金です。
不動産登記には、物件を購入・売却する場合等に行う所有権の保存登記、所有権の移転登記、またローンを借りる場合には抵当権の設定登記、完済したときにはその抵当権を抹消する登記などがあり、これらの登記に対して、登録免許税がかかります。
- 所有権の移転登記(土地)
- 所有権の保存登記(建物)
- 所有権の移転登記(建物)
- 抵当権の設定登記(住宅口一ン)
に必要
贈与税・相続税
贈与や相続で不動産を取得した場合、または住宅取得資金を贈与された場合には、贈与税または相続税が課されます。
住宅購入後にかかる税金
住宅を購入したので税金に関しては一安心と思ってはいけません。
不動産を保有することに対しても税金はかかってきますので、住宅保有のコストとして準備しておきましょう。
ここでは、固定資産税と都市計画税について説明します。
固定資産税
固定資産税は、その年の1月1日現在の不動産の所有者にかかる税金です。
したがって住宅を取得した翌年から毎年かかってきます。
税額は、固定資産税評価額といって所有する土地・家屋の評価額を基にした固定資産税課税標準額に税率(標準税率は1.4%)を乗じて算出します。
納付先は不動産所在の市町村です。
都市計画税
都市計画税は、1月1日に市街化区域内に土地・家屋を所有している者にかかる税金です。
納税通知書は固定資産税と一緒の用紙で送られてきますので、固定資産税と都市計画税の合計額を納付します。
税額は、都市計画税課税標準額×税率で算出します。
制限税率は0.3%ですが、納付先の市町村によって異なる場合があります。
固定資産税・都市計画税の評価替えは3年ごと
評価替えは3年に1度行われます。
したがって、原則として3年間価格が据え置かれます。
固定資産税・都市計画税の税額が3年間同じなのはこのためです。
家屋は年月の経過とともにその価値が下がりますから、家屋にかかる税額は3年ごとに下がるのが一般的です。
土地については地価の値上がりなどによって税額が上がることもあります。
固定資産税の基準が1月1日のわけ
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点での土地や家屋の所有者を納税義務者としています。
不動産の所有者は売買などの取引によって異動しますので、所有者の確定は市町村にとって大きな負担となります。
1月1日は1年のうちで最も異動の少ない日のためこの日が設定されています。
連帯納付義務とは?
土地や建物を共有している場合、固定資産税、都市計画税は共有者全員が連帯して納付する義務を負っています。
この連帯しての意味は、税額のうち自分の持分に相当する税金を収めれば良いわけではなく、各共有者がそれぞれ全額に対して責任があるのです。