一人の名義ではなく、共有名義にすればそれぞれがローン減税を受けられます。
そのため、結果的に減税額が多くなる場合があります。
共働きでマイホームを取得する夫婦が増えていたり、親子が協力して2世帯住宅を建てるケースもあると思います。
必ず、誰がどれだけお金を出資したかに応じて、持分比率を決めて共有名義で登記するということが必要になりますので注意が必要です。
なぜ共有名義にする必要があるのか?
夫婦でお金を出し住宅を購入したのに、夫だけの名義で登記を行うと、妻から夫に贈与があったとして、贈与税の課税対象になってしまいます。
共有名義で登記を行えば、共有名義人がそれぞれ住宅ローン減税の適用を受けることができます。
これはすまい給付金にも当てはまります。
一人だと20万円の給付額なのに、夫婦で申請すれば30万円になる場合もあります。
なお、夫婦で別々にローンを組む場合でも、夫婦ペアローンという制度があり、夫の名義でローンを組むにしても、妻を連帯債務者にする方法もあります。
以前に比べれば手続きもかなり簡単になっています。
連帯債務では夫婦が平等に責任を負うことになりますので、住宅ローン減税についても年収などに応じて借入額を按分し、ローン減税の申告をする事が可能です。
負担額に応じて共有持分割合を決定
共有名義にするときには、必ず誰がいくら資金を負担したかに応じて共有持分割合を決め、実態に即した比率で正しく登記します。
夫婦なので、50:50の比率で!というような考え方は税務上通用しませんのでご注意ください。
では、実際にどのように決めればいいのでしょうか?
例えば、購入する住宅の価格が4,000万円だとすると、まず頭金と住宅ローンに分けて考えます。
頭金については、夫名義の預金、妻名義の預金などに応じて出資額を判断します。一方、住宅ローンについては、年収に応じて按分します。
ケーススタディ
例①:夫婦それぞれの名義の預金から、頭金を400万円ずつ出資した場合
年収 | 夫500万円、妻300万円 |
頭金 | 夫名義400万円、妻名義400万円 |
購入額 | 4000万円 |
住宅ローン | 3200万円 |
夫の持分 | 3200万円×5 / 8+400万円=2400万円 →2400/4000→0.6(6割) |
妻の持分 | 3200万円×3 / 8+400万円=1600万円 →1600/4000→0.4(4割) |
例①では、借入額3,200万円のうち、夫の負担分は夫婦の年収合計800万円に対する500万円なので、
で8分の5という計算になります。
3,200万円の8分の5=2,000万円
夫の持分は、頭金の400万円とローンの負担分とを合わせて合計2,400万円です。
2,400万円は物件購入価格4,000万円の6割に相当します。
ですので、夫の持分割合は60%で、残りの40%が妻の持分になります。
例②:妻は専業主婦で収入は無く、親から多額の贈与を受けたとする場合
年収 | 夫500万円、妻なし |
頭金 | 夫名義200万円、妻名義1200万円 |
購入額 | 4000万円 |
住宅ローン | 2600万円 |
夫の持分 | 2600万円+200万円=2800万円 →2800/4000→0.6(7割) |
妻の持分 | 1200万円 →1200/4000→0.3(3割) |
同じく4,000万円の住宅を買うとして、頭金は夫名義が200万円で、妻は贈与を受けた1,200万円を出します。
これを、100%夫の名義にしてしまうと、贈与税の対象になるので注意してください。
ローンの借入額は2,600万円ですが、これはすべて夫の出資になり、夫の出資額は頭金200万円と合わせて2,800万円。
物件購入価格、4,000万円のうちの70%が夫の持分になります。
残りの30%が妻の持分として登記すれば良い事になります。