住宅を購入するにあたり、親から資金を借りる場合は税務上の注意が必要です。
自分の親からでも、もらったお金であると税務所に判断されると、後々高額な贈与税を納付させられる事になります。
さらに、通常申告で支払う税金を払っていないので、追徴課税が課される場合もあります。
そのようにならない為にも、実際に親から借りることになった際に注意しておきたいポイントを解説します。
親子間でも贈与になるの?
贈与額が110万円を超えると親子間の贈与の場合でも贈与税がかかります。
前年の1月1日〜12月31日に受けた贈与は、翌年の2月1日〜3月15日までに税務署に申告が必要です。
なお、祖父母や父母など直系尊属から贈与を受ける場合には、税率の軽減が行われるようになっています。
特例贈与財産用の税率と控除額 | ||||||||
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基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | - | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
住宅取得時の贈与税特例
平成33年12月31日まで、一定の要件を満たした場合、住宅取得時の贈与税軽減措置があります。
住宅取得時の贈与税特例(非課税限度額) | ||
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省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 | |
H27年12月31日まで | 1500万円 | 1000万円 |
H28年1月1日からH32年3月31日まで | 1200万円 | 700万円 |
H32年4月1日からH33年3月31日まで | 1000万円 | 500万円 |
H33年4月1日からH33年12月31日まで | 800万円 | 300万円 |
消費税等が10%である場合(非課税限度額) | ||
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省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 | |
H31年4月1日からH32年3月31日まで | 3000万円 | 2500万円 |
H32年4月1日からH33年3月31日まで | 1500万円 | 1000万円 |
H33年4月1日からH33年12月31日まで | 1200万円 | 700万円 |
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
金銭消費貸借契約書とは?
親から一時的に住宅資金を借りる場合には、口約束ではなく、『金銭消費貸借契約書』と『返済計画書』を作成して確実に返済をするようにしましょう。
『金銭消費貸借契約書』とは、簡単に言うと借用書の事で、お金の貸し借りの契約書になります。
『返済計画書』とは返済計画を文書にしたもので、金銭消費貸借契約書を作成する際には、印紙税の納付が必要となります。
印紙税の納付と言っても、実際には金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼る形で納付します。
もし税務署の調査が来たから借用書を急いで作成したと判断されてしまう可能性もありますので、必ず収入印紙を忘れないようにしましょう。
なお、契約書に貼る印紙税の額は借りたお金によって変わります。
印紙税額
- 100万円〜500万円以下:2,000円
- 500万円〜1,000万円以下:1万円
- 1,000万円〜5,000万円以下:2万円
金銭消費貸借契約書には、契約を行った日付、貸借を行った金額、返済回数、借入金利、返済期日などを明記するようにします。
契約書の雛形は文房具店などで購入可能ですが、自分で作成したものでも問題ありません。
親子間の貸借りでも必要なのか?
親子間のお金の事だし、どうせ税務所にはバレないんじゃないのか?と思う人もいるかと思います。
実は、住宅を購入すると何人かに一人は『購入した資産についてのお尋ね』という書類が税務署から届きます。
この書類には、物件はいくらで、頭金をいくら払い、ローンの金額はいくらで、どこ銀行の誰名義の口座から、いくら頭金として使ったかなど、事細かに記入して税務署に返送が必要です。
これは住宅購入にあたって、無申告の贈与や、所得税の未納、住宅取得に対して不可解な点がないかを調査するためです。
もし税務署から「お尋ね」の書類が届いても証拠が残っていれば安心できます。
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住宅購入後に送られてくる税務署からの『お尋ね』の内容と書き方を解説
住宅を購入してしばらくすると、税務署から『お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね』という書類が送られてくる事があります。 この書類を返送しないで無視し続けると、督促の連絡が入り、やがて強制的 ...
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金銭消費貸借契約書の無料ダウンロード
金銭消費貸借契約書ひな形は以下のリンクからPDF形式でダウンロードする事ができます。
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