住宅を購入するにあたり、親から資金を借りる場合は税務上の注意が必要になります。
資金の貸し出し主が自分の親ともなると、返済があいまいになり、最終的には返済が止まってしまう場合が誰しもあるかと思います。
たとえ自分の親からでも、もらったお金であると税務所に判断されると、後々高額な贈与税を納付させられる事になります。
さらに、通常申告で支払う税金を払っていないので、加算税や延滞税が課せられる場合もあります。
そのようにならない為にも、実際に借りることになった際に注意しておきたいポイントがいくつかあります。
親子間でも贈与になるの?
贈与を受ける人が、その年の1月1日現在で満20歳を迎えている場合には、贈与額が110万円を超えると親子間の贈与の場合でも贈与税がかかります。
前年の1月1日〜12月31日に受けた贈与は、翌年の2月1日〜3月15日までに税務署に申告する必要があります。
なお、祖父母や父母など直系尊属から贈与を受けた場合には、特例財産として扱われ税率の軽減が行われるようになっています。
特例贈与財産用の税率と控除額 | ||||||||
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基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | - | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
贈基礎控除額の110万円は、贈与の金額に関係なく必ず控除されます。
計算方法
自分の父から400万円の贈与を受けた場合
400万円 ー 110万円 =290万円(基礎控除後の課税価格)
290万円 × 15% ー 10万円 = 33万5千円(税額)
実際に贈与を受けた金額の400万円から、基礎控除額の110万円を引いた290万円が課税対象額になります。
課税対象の290万円の特例税率は15%なので、43万5千円となります。
43万5千円から控除額の10万円を引くと、贈与税は33万5千円という事になります。
住宅取得時の贈与税特例
平成33年12月31日まで、一定の要件を満たした場合、住宅取得時の贈与税軽減措置があります。
住宅取得時の贈与税特例(非課税限度額) | ||
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省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 | |
H27年12月31日まで | 1500万円 | 1000万円 |
H28年1月1日からH32年3月31日まで | 1200万円 | 700万円 |
H32年4月1日からH33年3月31日まで | 1000万円 | 500万円 |
H33年4月1日からH33年12月31日まで | 800万円 | 300万円 |
消費税等が10%である場合(非課税限度額) | ||
---|---|---|
省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 | |
H31年4月1日からH32年3月31日まで | 3000万円 | 2500万円 |
H32年4月1日からH33年3月31日まで | 1500万円 | 1000万円 |
H33年4月1日からH33年12月31日まで | 1200万円 | 700万円 |
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
金銭消費貸借契約書とは
親から一時的に住宅資金を借りる場合には、『金銭消費貸借契約書』と『返済計画書』を作成した上で、確実に返済をするようにしましょう。
『金銭消費貸借契約書』とは、簡単に言うと借用書の事で、お金の貸し借りを規定した契約書になります。
『返済計画書』とは返済計画を文書にしたもので、金銭消費貸借契約書を作成する際には、印紙税の納付が必要となります。
印紙税の納付と言っても、実際には金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼る形で納付しますが、もし印紙を貼っていないと追徴課税されたり、借用書を税務署の調査が来たから急いで作成したと判断されてしまう可能性もあります。
なお、契約書に貼る印紙税の額は借りたお金によって変わり、以下の通りとなります。
印紙税額
100万円〜500万円以下:2,000円
500万円〜1,000万円以下:1万円
1,000万円〜5,000万円以下:2万円
なお、収入印紙は郵便局で購入される事をおすすめします。(コンビニでは200円以外の収入印紙の取り扱い店舗はほぼないため)
金銭消費貸借契約書には、契約を行った日付、貸借を行った金額、返済回数、借入金利、返済期日などを明記するようにしてください。
契約書の雛形は文房具店で購入可能ですが、自分で作成したものでも大丈夫です。
親子間の貸借りでも必要?
なぜ親子間でここまでしなくちゃいけないのか?親子間の事だし、どうせ税務所にはバレないんじゃないのか?と思う人もいるかと思います。
実は、住宅を購入すると何人かに一人は『購入した資産についてのお尋ね』という書類が税務署から届きます。
その書類には、この物件はいくらで、頭金をいくら払い、ローンの金額はいくらで、どこの銀行(支店も)の誰の名義の口座からから、いくら頭金として使ったかなど、詳細に書類に記載して税務署に返送するようになっています。
これは住宅の購入にあたり、申告していない贈与や、所得税の未納、住宅取得に対しての不信な点がないかを調査するためのものです。
仮に税務署からお尋ねの書類が届き、贈与と疑わたとしても確実に証拠が残っていれば安心です。
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金銭消費貸借契約書の無料ダウンロード
金銭消費貸借契約書ひな形は以下のリンクからPDF形式でダウンロードする事ができます。
どうぞご自由にお使いください。(①、②を1セットとしてご使用ください)
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