2014年から実施された、すまい給付金の制度は申告するだけで最大50万円の現金が給付されるので必ず利用するようにしましょう。
住宅ローン控除も消費税率アップによる減税の1つですが、その効果はすべての収入層に効果があるわけではありません。
すまい給付金とは?
住宅ローン控除による負担軽減効果が及びにくい収入層にメリットがあるように設計された制度です。
すまい給付金の給付額は、住宅取得者の収入および持分割合によって決まります。
具体的には、地方自治体が発行する住民税の課税証明書に記載されている「所得割額」で決まり、法務局に登記されている持分に応じて給付の割合が決まります。
消費税率8%で購入した場合、年収に応じて最大30万円が給付されましたが、
消費税が10%で購入した場合、最大で50万円給付されます。
また共有名義にするとさらに給付額も増えます。
なお、対象となる住宅の要件は新築住宅と中古住宅で異なります。
住宅ローンを利用しない現金取得の際は、追加要件を満たす必要があります。
給付額=給付基礎額×持分割合
給付基礎額とは
収入の目役(都道府県民税の所得額)によって決定します
消費税10%時 | |
---|---|
収入額の目安 | 給付基礎額 |
450万円以下 | 50万円 |
450万円〜525万円以下 | 40万円 |
525万円〜600万円以下 | 30万円 |
600万円〜675万円以下 | 20万円 |
675〜775万円以下 | 10万円 |
消費税8%時 | |
---|---|
収入額の目安 | 給付基礎額 |
425万円以下 | 30万円 |
425万円〜475万円以下 | 20万円 |
475万円〜510万円以下 | 10万円 |
持分割合とは
購入した建物を共有名義にしている場合には、建物の登記事項証明書で確認できます。
(例)夫450万円、妻300万円の年収 | ||
---|---|---|
住宅取得者 | 持分割合 | 給付金基礎額 |
夫 | 50% | 10万円 |
妻 | 50% | 15万円 |
合計 | 25万円 |
対象となる住宅は
新築住宅:床面積50㎡以上、施工中の検査を受けていること
中古再販住宅:床面積50㎡以上、現行の耐震基準を満たす、売買時等の検査を受けていること
住宅ローンを利用しない場合
年齢が50歳以上で、収入の目安が650万円以下
手続き代行や代理受領も可能
給付金を受給するには、申請書類を作成し確認書類を添付して申請する必要があります。
この期間中に住宅を購入する予定の人は、忘れずに申請手続きをしてください。
申請書類については、国土交通省 すまい給付金のページからダウンロードできます。
住宅事業者などによる手続き代行、代理受領も可能です。
代理受領の場合は、工事請負契約または売買契約時に、次の3つの条件が求められます。
- すまい給付金事務局指定の「すまい給付金に係る代理受領特約」を住宅取得者と住宅事業者の間で締結する。
- 契約時占一で持分割合が決定している。
- 給付申請手続きを住宅事業者が行う自分で申請する場合は、新居への入居後に、申請書類を、すまい給付金事務局(国土交通省)へ郵送または持参します。
申請から給付金受領までの期間は、1カ月半〜2カ月程度です。
詳しくは、すまい給付金 公式サイトをご確認ください。
参考【住宅ローンの選び方】初心者でも迷わないための比較ポイントと必須知識を解説!

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