確定申告には以下3点の書類への記入が必要になりますが、書類を揃えたら下記の順番で記入をしていきます。
①計算明細書
②確定申告書(第二表)
③確定申告書(第一表)
申請書は国税庁のHPからダウンロードする事ができます。
申請に必要な書類や控除を受けるための条件は住宅ローン減税の概要を確認してください。
計算明細書一面の書き方
計算明細書には一面と二面があり、まずは一面から記入します。
この書類は住宅の面積や取得価格、ローンの年末残高などを記入します。
住宅の売買代金について、【取得対価の額】を記入します。
売買契約書をもとに、家屋と土地それぞれの取得価格を記入します。
参照する書類:売買契約書
登記事項証明書をもとに【総(床)面積】を記入しましょう。全て居住用なら(ニ)(ト)覧にも記入をしましょう。
【あなたの持分に係る取得対価の額等】は、共有部分ではないなら、基本的には『取得対価の額』と同じ金額を記入すればOKです。
参照する書類:登記事項証明書
(G)住宅及び土地等と(9)に、年末残高証明書に記載されているローン残高を書き写しましょう。
サラリーマンの場合は、入居の二年目以降は年末調整によって自動的に会社で控除処理をします。
控除証明書の要否に◯を付けて、控除証明書を発行してもらうように申請しましょう。
翌年以降はそれを勤務先に提出する事で控除手続きは済みます。
複数の金融機関から借入している場合は、年末残高証明書の合算金額を記入します。
計算明細書一面の記入が終わったら次に二面の記入に移ります。
CHECK4は二面で計算した値を記入するので、いったんスキップします。
参照する書類:年末残高証明書
計算明細書ニ面の書き方
二面ではローンの年末残高をもとに、いくらの控除額が適用されるかを記入します。
記入するのは(9)と(18)の欄だけです。
(9)には一面で記入した年末残高の金額を書き込みます。
(18)には(9)の数値に控除率1%を掛けた数値を記入します。
次に一面の(18)にも同じ値を記入します。
確定申告書(第二表)の書き方
計算明細書の記入が終わったら、確定申告第二表の記入をします。
ここでは勤務先からもらう源泉徴収票をもとに、社会保険料の支払額を記入します。
確定申告書の『収入金額』には源泉徴収票の『支払金額』を記入しましょう。
確定申告書の『所得税及び復興支援特別所得税の源泉徴収』には源泉徴収票の『源泉徴収税額』を記入します。
『支払保険料』や、『新生命保険保険料』の計もそれぞれ源泉徴収票をもとに書き写します。
最後に『特例適用条文等』の欄に居住開始日を忘れずに記入します。
確定申告書(第一表)の書き方
収入金額等の(ア)『給与』には源泉徴収票の『支払金額』を記入します。
所得金額の(1)『給与』には源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』記入します。
(5)にも基本的には同じ額が入ります。
所得から差引かれる金額の(6)『社会保険料控除』には源泉徴収票の『社会保険料等の金額』を記入します。
所得から差引かれる金額の(16)『(6)から(15)までの合計』には源泉徴収票の『所得控除の額の合計額』を記入します。
社会保険料や生命保険料など控除額の合算した金額です。
医療費や寄付金は含まないのでご注意してください。
税金の計算の(24)『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額』には一番始めに記載した、計算明細書の『住宅借入金等特別控除額』を記入します。
税金の計算の(38)『所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額』には源泉徴収票の『源泉徴収税額』を記入します。
その他の項目
(21)『課税される所得金額(5)-(20)』には、所得金額から控除額を差引いた金額が課税所得金額です。
(5)から(20)を引いた額を記入します。
(22)『上の(21)に対する税額』には、(21)×税率-控除額を記入します。
(32)『差し引き所得税額』には(22)-(24)の額を記載します。
(22)の額から住宅ローン控除額を引きます。マイナスの場合は0でOKです。(34)にも同額を記載します。
(35)『復興特別所得税額には』(34)×0.021の額を記載します。(34)の数値が0の場合は復興特別税も0です。
(36)所得税と復興特別所得税を合算した数値を記入します。
(40)『還付される税金』には(36)から(38)を引いた額を入力します。これが減税額です。
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